大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)39 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和五三年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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